労働者派遣事業におけるマージン率の公開

2012年10月1日付の「改正労働者派遣法」施行に伴い、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金と派遣労働者に
支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました(法第23条第5項)。法律に基づき、当社の直近の事業年度における
マージン率を公開いたします。

労働者派遣事業におけるマージン率の公開(本社)

※対象期間:2023年4月1日〜2024年3月31日

派遣労働者の数(1日平均) 553人
派遣先事業所数 207事業所
教育訓練に関する事項 ビジネスマナー研修、パソコン研修、CAD研修(CATIA V5)、安全衛生教育、
機密情報保護教育、教育訓練計画に基づくキャリアアップ支援 等
雇用安定措置を講じた人数 1年未満見込み:29人、1年〜1年半未満見込み:14人、1年半〜2年未満見込み:11人
2年〜2年半未満見込み:6人、2年半〜3年未満見込み:5人、3年見込み:16人

事務系派遣

マージン率 35.6%
派遣料金の1人あたりの平均額 19,477円
派遣労働者の賃金の平均額 12,547円

技術系派遣

マージン率 35.7%
派遣料金の1人あたりの平均額 35,449円
派遣労働者の賃金の平均額 22,801円

マージン率に含まれるもの

  1. 雇用主として負担する労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険などの社会保険料
  2. 諸費用
    • 派遣労働者が取得する有給休暇、慶弔休暇に充当した費用
    • 資格取得や技能講習受講、外部講習会参加等の補助、支援に充当した費用
    • 営業・管理・採用活動等、事業運営にあたる労働者の人件費
    • オフィス賃料や、求人広告費、通信費等をはじめとする諸費用
  3. 営業利益

などが含まれております

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別

労使協定の締結の有無
協定労働者の範囲 全ての派遣労働者
協定書の有効期間終期 2025年3月31日

労働者派遣事業におけるマージン率の公開(知多オフィス)

※対象期間:2023年4月1日〜2024年3月31日

派遣労働者の数(1日平均) 67人
派遣先事業所数 53事業所
教育訓練に関する事項 ビジネスマナー研修、パソコン研修、安全衛生教育、機密情報保護教育、
教育訓練計画に基づくキャリアアップ支援 等
雇用安定措置を講じた人数 1年未満見込み:2人、1年〜1年半未満見込み:0人、1年半〜2年未満見込み:0人
2年〜2年半未満見込み:0人、2年半〜3年未満見込み:0人、3年見込み:0人

事務系派遣

マージン率 35.0%
派遣料金の1人あたりの平均額 19,334円
派遣労働者の賃金の平均額 12,573円

マージン率に含まれるもの

  1. 雇用主として負担する労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険などの社会保険料
  2. 諸費用
    • 派遣労働者が取得する有給休暇、慶弔休暇に充当した費用
    • 資格取得や技能講習受講、外部講習会参加等の補助、支援に充当した費用
    • 営業・管理・採用活動等、事業運営にあたる労働者の人件費
    • オフィス賃料や、求人広告費、通信費等をはじめとする諸費用
  3. 営業利益

などが含まれております

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別

労使協定の締結の有無
協定労働者の範囲 全ての派遣労働者
協定書の有効期間終期 2025年3月31日

労働者派遣事業におけるマージン率の公開(さいたまオフィス)

※対象期間:2023年4月1日〜2024年3月31日

派遣労働者の数(1日平均) 18人
派遣先事業所数 8事業所
教育訓練に関する事項 ビジネスマナー研修、パソコン研修、安全衛生教育、機密情報保護教育、
教育訓練計画に基づくキャリアアップ支援 等
雇用安定措置を講じた人数 1年未満見込み:0人、1年〜1年半未満見込み:0人、1年半〜2年未満見込み:0人
2年〜2年半未満見込み:0人、2年半〜3年未満見込み:0人、3年見込み:0人

事務系派遣

マージン率 26.3%
派遣料金の1人あたりの平均額 42,847円
派遣労働者の賃金の平均額 31,597円

マージン率に含まれるもの

  1. 雇用主として負担する労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険などの社会保険料
  2. 諸費用
    • 派遣労働者が取得する有給休暇、慶弔休暇に充当した費用
    • 資格取得や技能講習受講、外部講習会参加等の補助、支援に充当した費用
    • 営業・管理・採用活動等、事業運営にあたる労働者の人件費
    • オフィス賃料や、求人広告費、通信費等をはじめとする諸費用
  3. 営業利益

などが含まれております

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別

労使協定の締結の有無
協定労働者の範囲 全ての派遣労働者
協定書の有効期間終期 2025年3月31日