こんなお悩みありませんか?

子育て中だから6時には帰宅したいな…働きながら習い事も続けたい!久しぶりの仕事復帰だからまずは短期から始めようかな…フルタイムは体調面が心配だな…

サンスタッフでは
こんなお手伝いをしています!

  1. 条件に合ったお仕事のご紹介

    16時には帰宅したい、自宅近くで働きたい、お迎えがあるから車通勤しかできない…
    あなたの希望条件に応じてお仕事をご紹介します。

  2. お悩みを相談します

    就業前に職場訪問といった派遣先との面談があります。
    子供の行事がある、習い事の発表会がある、通院がある…
    派遣先に配慮いただくことがあればサンスタッフから事前に相談を行います。

  3. 教育について

    「キャリア形成支援制度」といった1年以上就業を予定される方に、サンスタッフの教育訓練計画に基づき、必要な知識や技能を習得するための教育訓練が受けられる制度があります。
    また、「キャリア形成支援制度」とは別にご希望の方にはExcelやPowerPoint、英語や経理など将来のために学びたいという分野があれば無料のeラーニングを受けることもできます。

  4. 就業後のフォロー

    就業後も定期的に面談を行い、困ったことやお仕事に関するご相談をお聞きます。
    派遣先企業に言いにくいことなど、サンスタッフが代わりにお伝えする場合もあります。

子育てママ応援サポート

サンスタッフでは0歳~2歳児(満3歳となった後の3月まで)のお子様を保育園・幼稚園・託児所などに預けて働いている場合に、月額10,000円の補助金を支給。女性の社会復帰への支援・貢献として取り組んでいます。

対象となる方

  1. サンスタッフの就業スタッフとして、長期就業が見込まれる方
  2. 契約時間が1ヶ月に80時間以上の方

時短・扶養内で働く
スタッフの声

T.Rさん
職種:
一般事務
業務内容:
データ集計、伝票処理、社内向け資料作成、庶務業務

職場に行くことがリフレッシュの時間に

サンスタッフへは知人の紹介から登録をしました。自分で仕事を探すには時間と手間がかかったり、履歴書を準備したりと大変なイメージがありましたが、サンスタッフの方から条件に合った仕事を紹介してくださりとても助かりました。今は子育てと両立しながら働けており、この職場に出会えて良かったなと感じています。
職場には子育ての先輩もたくさんいて、地域のことや子供のことなど気軽にお話ができ、職場に行くことがリフレッシュの時間にもなっています。
派遣は3年という期間が定められていますが、3年ごとに人生設計ができ、子供の成長とともに自分自身のステップについても考えられるので、私にあった働き方だと思っています!

Y.Mさん
職種:
一般事務
業務内容:
受発注、庶務業務、開発補助

怖がらずに飛び込んでほしい

子育て、家事、仕事の両立が上手くできており、今までで一番自分に合っている働き方だと感じます。時短勤務で15時には基本的に仕事が終わるので、家に帰ってから、子供と散歩したり遊んだりと親子の時間もしっかり作れています。
派遣先の会社も子育てに理解のある方ばかりで、大変助けられています。サンスタッフは、仕事で困ったことがあれば迅速に柔軟に対応してくれる印象です。
最初は新しい職場に不安はありましたが、前もって会社の雰囲気や上司になる方の人柄等を教えてくれていたので、安心して飛び込むことができました。新しい環境での挑戦に悩んでいる方は、ぜひ怖がらずに飛び込んでほしいなと思います。

扶養枠で働く

扶養には「税金(所得税)の扶養」「社会保険の扶養」があります。

「税金(所得税)の扶養」では
条件を満たせば、配偶者の場合は配偶者控除もしくは配偶者特別控除、16歳以上の親族は扶養控除が利用できます。
「社会保険の扶養」では
条件を満たせば、ご自身で社会保険料を負担することなく就業することができます。

どの条件において扶養内の勤務をおこないたいのかを検討する必要があり、扶養の範囲内で働く条件として、主に4つの年収の壁を考慮する必要があります。

※表をクリックすると拡大表示されます。

税金(所得税)の扶養 103万の壁 ①~④ のすべての条件を満たすと扶養に入ることができる ①所得が年間48万円以下(給与収入のみなら103万円以下) ②他の人の扶養になっていない ③扶養控除を受ける人と親族の関係にある ④扶養控除を受ける人と生計を一※1にしている ※1「生計を一」というのは生活費を一緒にしていることをいい、一緒に住んでいるかどうかは関係ありません。社会保険の扶養 106万の壁 ①~⑤ のすべての条件を満たすと扶養に入ることができない ①特定適用事業所に勤務(サンスタッフは特定適用事業所) ②週の所定労働時間が20時間以上 ③月額賃金が88,000円以上 ④2か月を超える雇用の見込みがある ⑤学生ではない 130万の壁 労働条件に関係なく社会保険上の扶養に入ることができず、ご自身での社会保険加入が必要となる 税金(所得税)の扶養 150万の壁 配偶者に限り、年収が103万円を超えると38万円の配偶者控除が適用されなくなるが、配偶者の年収が103万円を超えても、年収150万円までは配偶者特別控除があり、満額(=38万円)で適用される
※上記は2024年6月現在の情報です。扶養範囲内で働く際には、年収以外にも家族の勤め先から支給される手当の支給条件など、様々な注意点があります。個々の状況により、違いが生じることをあらかじめご留意いただき、詳細については、年金事務所、または管轄の税務署にお問い合わせください。
「年収の壁」の支援ついて詳しくはこちらから
日本年金機構
国税局・税務署を調べる|国税庁

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。

電話 0120-24-2708

よくあるご質問

あなたのご希望にあった
お仕事をご紹介します

サンスタッフへ登録 登録について